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本の山

​取扱業務

当事務所の主要取扱業務である

建設業関連業務について

ご紹介します。

建設業許可申請

​建設業を営もうとする者は、軽微な工事のみを請け負う場合を除き、業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を得なければなりません。許可は一般建設業と特定建設業に区分されています。有効期限は5年間で、30日前までに更新の手続きが必要です。

入札参加資格申請

公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受審した上で、入札を希望する自治体へ入札参加資格申請を行い、入札参加者名簿に登載される必要があります。まずは、どの自治体のどの業種の工事を受注したいか検討しましょう。

決算変更届

建設業許可を取得した事業者は、毎年事業年度終了後4ヶ月以内に届出の提出が必要です。決算変更届が出されていないと、5年ごとの更新や業種追加を受け付けてもらえません。変更事項が何もない場合でも毎年必ず提出しましょう。

建設キャリアアップ

システム

国交省と業界団体が連携して推進しているシステムで、技能者の資格や就業履歴を登録・蓄積していくことで、技能者の適切な処遇につなげる仕組みです。使用開始までに、事業者登録と技能者登録のステップがあります。

経営事項審査

公共工事の入札に参加しようとする建設業者が必ず受けなければならない審査で、経営状況や経営規模、技術的能力などの客観的事項を数値化して評価するものです。建設業許可を受けた都道府県知事又は国土交通大臣宛に申請を行います。

電気工事業登録

電気工事業を営もうとするときは、電気工事業法に基づき、都道府県知事又は経済産業大臣に届出等が必要です。建設業許可の有無や行おうとする電気工事の種類により手続きが異なります。建設業許可を更新した場合も届出が必要です。

お問い合わせ

是非お気軽にお問い合わせください。お見積りは無料です。

有難うございました!

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