建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないと建設業法で規定されています。
建設業許可には29種類の業種区分があり、業種ごとに許可を取得する必要があります。
建設業許可の要件としては、
① 経営業務管理責任者を有すること
② 営業所ごとに置く専任技術者を有すること
③ 誠実性
④ 財産的基礎または金銭的信用を有すること
⑤ 欠格要件に該当しないこと
の5つを満たしていることが必要です。
建設業許可を取得することにより、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注できるようになり、何より経営力・技術力・資金力などの面で建設業者としての社会的信用が高まると言えます。
それに伴い、金融機関からの融資を受けやすくなる、優秀な人材を確保しやすくなる、といった付随的なメリットも考えられます。
また、公共工事入札参加への第一歩でもあります。
許可申請のためには費用や手間がかかってしまいますが、今後事業の拡大をお考えの方は一度検討なさってみてはいかがでしょうか。